名古屋高等裁判所 平成2年(行コ)6号 判決 1990年4月26日
愛知県西加茂群三好町大字黒笹字寺山九四二番地
控訴人
国枝錡
愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四二番地
被控訴人
岡崎税務署長
甲斐鍵三
右当事者間の所得税に対する不服申立請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人が提出した「上告状」と題する書面によれば、原判決に対して不服の申立てをなす趣旨の記載があり、また、不服の理由として、別紙「理由書」のような記載がある。
理由
当裁判所も、控訴人の本件訴えは、訴えの利益を欠く不適法な訴えと判断する。その理由は、この点に関する原判決の理由説示(原判決二枚目表八行目から同裏六行目まで)と同一であるから、ここにこれを引用する。別紙「理由書」記載のような主張によっても、本件訴えに訴えの利益があるということはできないし、その欠缺は補正することもできない。
そうすると、本件訴えは、不適法としてこれを却下すべきであり、右と同旨の原判決は相当である。
よって、民訴法二〇二条により口頭弁論を経ないで、本件控訴を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 海老塚和衛 裁判官 水野祐一 裁判官 喜多村治雄)
理由書
一 岡崎税務署は昭和六二年度に前年で金があるで還付つけた金だ、一月より十二月までの計算だ前年はかんけいない憲法いはんだ。
一 昭和六十二年一月より十二月まで間と更正請求めもれがある。ひな代運賃利子金銭四一三、三〇九円正請求めます。
一 専従者給与の六百六十万とれない赤字でとれた物として計算して不法だ。
一 昭和六二年度計算で三好役場の国民健保町民縣民税が不法計算であつた。
一 昭和六三年度分に昭和六二年税額還金付に収入金がだといつて昭和六三年度分に計算する行政不服審法だ憲法いはんだ不法になる。
一 昭和六三年度専従者給与のとれないのに決算書で四百万もつけ二百万も大きな収入と見る書く不法だ。
一 名が本人がかいたと思うように昭和六二年は六百六十万と書入不法だ。
一 決算額で昭和六三年と昭和六二との同じようだ見ればわかるのに昭和六二年度決算がわかる税のとり立強さ計算税大すぎだ不法。